category:進学費用親子で読みたい
進学NEWS
2025.07.01

子どもはいくらまでなら扶養でいられる?アルバイトをする子どもに注意しておきたいこと

関連トピックの最新記事はこちらから
#アルバイト , #ファイナンシャルプランナー , #扶養の壁 , #當舎緑 , #社会保険 , #税金

社会保険の適用拡大により、103万円の壁、106万円の壁、130万円の壁など、メディアでは「壁」が多く取り上げられていたのを覚えている方も多いでしょう。ただ、壁は複数ありますので、自分の壁はいくらなのか、迷うこともあるかもしれません。高校生や大学生といった学生の子どもがアルバイトをしている場合、「いくらまでなら扶養の範囲内で収入を得られるか」を質問されることがあります。また、子どもの収入がアップして扶養をはずれた場合、親が支払う税金が増えることがあります。今回はアルバイトをしている子どもに親として注意しておきたいポイントをお話しします。

今後は壁っていくらに変わるの?

令和7年は、物価や賃金の上昇による税負担を調整するために、税法上の様々な改正が行われることとなりました。これまで、一番有名な「壁」は103万円であり、103万円を超えると、税法上、親の扶養から外れていました。扶養を外れるということは、親の所得から「扶養控除」を控除できなくなり、所得が増えるので税金の負担が増えていました。つまり、収入が103万円を超えないよう就業調整をする方が多くいたわけです。今回の改正は、その103万円の壁の引き上げと、特定扶養親族の扶養控除の見直し、特定親族特別控除の創設です。103万円の壁は160万円の壁へと大幅アップします。本人に給与収入がある場合には、収入から基礎控除や給与所得控除から控除され、控除後の金額に課税されます。この基礎控除は48万円でしたが、改正により、給与収入が200万円(合計所得132万円)以下の場合、基礎控除は95万円と約2倍となりました。また、給与所得控除についても改正があり、改正後の金額は65万円となっています。このように、収入から控除できる金額が増えたことで、今後は、これまで就業調整をしていた方も、必要以上に意識せず働けるように変わります。


令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について

社会保険と税金では「扶養」の意味が違う!

「収入」から様々な控除を引いたものを「所得」と呼びますが、支払う税金は、この所得に対してかかります。この「控除」の中の基礎控除と給与所得控除が今回の改正の目玉となります。この2つの控除が増えることで、税金上の壁は「103万円」から「160万円」と高くなりましたが、「壁の増額」はあくまでも税金上の話です。社会保険料の壁は変わらず130万円です。税金の壁が上がったことで就業調整せず働いていたところ、アルバイトで得られる収入が大きくなりすぎて、子ども自身が国民健康保険や国民年金保険などの社会保険に加入しなければならなくなることもあります。超えたことに気づかず、時間が経っていれば遡って加入して保険料を支払う事態になることもあるので注意したいものです。親の扶養内であれば、国民年金は学生納付特例を使って支払いを猶予している学生も多いかもしれませんが、この納付特例も受けるためには所得要件があります。


被扶養者とは?

社会保険料を支払うケースはこんなとき

前段で、国民年金保険料の学生納付特例を説明しましたが、この保険料17,510円を納付猶予するための所得基準は以下です。


*所得基準(申請者本人のみ)
128万円+扶養親族等の数×38万円+社会保険料控除等


国民年金保険料の学生納付特例制度


これは、学生本人の所得が判断基準です。さらなる注意点として、社会保険料で扶養といわれる基準は、今後の「収入の見込みがどうなるか」がポイントです。「今後の収入」が130万円以上になる見込みがなければ、社会保険上、親の扶養でいられるのです。例えば、大学2年生の子どもが、春休み、夏休み、年末年始、次の春休みまでの一年間、アルバイトを掛け持ちして頑張ったケースを考えてみます。この一年間で、150万円のアルバイトの収入があったとします。ただ、大学3年生に進級するにあたり、3月以降は就活やインターンなどに注力をするために、アルバイトを控える予定にするとしましょう。この場合、この時点で130万円以上収入があることで、親の扶養から外れる必要はあるのでしょうか。一時的に「社会保険の壁」は超えてしまいましたが、健康保険はそのまま被扶養者として、保険証を使い続けることはできるといえます。一方で、今後アルバイトを控えることなく、複数の仕事をを掛け持ちしながら稼いだとすればどうでしょう。税金も支払いつつ、国民健康保険料、年金保険料の負担をすることになるかもしれません。国民健康保険料は、同じ世帯で国民健康保険に加入している家族の収入も加味され、保険料が計算されます。この国民健康保険料は、基本的に、収入以外の要素が加味されます。人数にも影響されますし、世帯に均等にかかる保険料もあります。社会保険は親が負担してくれていて気にしたことがなかったかもしれませんが、国民健康保険料と国民年金保険料は社会保険のように事業主負担などはありませんので、学生にとっては負担が大きく感じられることもあるかもしれません。


令和7年度 国民健康保険料の試算


最低賃金が1時間1,000円を超える都道府県も増えており、人材不足が常態化している今、学生という労働力は今後も労働市場で頼りにされるはずです。ただ、子どもの収入が増加することでいろいろな影響が出ることを、子どもにしっかり説明できるようにしておきたいものです。

[當舎 緑]
tousha.jpg
プロフィール : 當舎 緑(とうしゃ みどり)

社会保険労務士。行政書士。CFP®

一男二女の母。阪神淡路大震災の経験から、法律やお金の大切さを実感し、開業後は、顧問先の会社の労働保険関係や社会保険関係の手続き、相談にのる傍ら、一般消費者向けのセミナーや執筆活動も精力的に行っている。得意テーマは、教育資金の準備方法、社会保険の仕組み、エンディングノートの作り方、これから始めるやさしい終活、成年後見の活用方法、銀行を介さない家族信託の仕組みなど。著書は、『3級FP過去問題集』(金融ブックス)『子どもにかけるお金の本』(主婦の友社)など。

子どもにかけるお金を考える会メンバー

http://childmoney.grupo.jp/

一般社団法人かながわFP生活相談センター理事

http://kanagawafpsoudan.jimdo.com/

J-FLEC認定アドバイザー

https://www.j-flec.go.jp/advisors/

ウーマンライフパートナー会員  Women Life Partner

https://wlp.or.jp/

インフォメーション